2010年06月21日:平成22年文教公安委員会 本文

◯高樋委員長

 ほかに質疑はありませんか。──高橋委員。

 

 

◯高橋委員

 おはようございます。青森市内の中学校では一昨日、昨日、きょうと中体連が行われております。私も、市内の中学校のPTAの会長として、この3日間、各競技場を応援に回ってきました。けさも青森市のスポーツ会館のグラウンドで、うちの子供が所属しているサッカー部の試合がありまして、ハーフタイムまで見て、後半が始まって、この委員会のためにどうしても途中で、後ろ髪を引かれる思いで来ましたけれども、ほんとにこの3日間、子供たちの部活動に取り組む姿を見て、大変すがすがしい気分であります。

 と同時に、けさの新聞を見て驚いたんでありますが、青森市立東中学校の女子生徒が八甲田の山中で命を落とすという事故がございました。文教の委員としても、また同じ年代の子を持つ親としても、非常に残念なことでありまして、女子生徒の御冥福を心からお祈りしたいと、そのように思います。

 それでは質問に入ります。冒頭、教育長のほうから御報告があったんでありますが、三沢市の市の職員による給食費670万余りの横領事件にかんがみまして、県民の信頼回復という観点から、公立小・中学校における学校事務の共同実施について、質問いたしたいと思います。

 まず初めに、学校事務の共同実施の目的と、これまでの取り組みにつきまして、お伺いいたします。

 

 

◯奈良教職員課長

 国においては、中央教育審議会の答申等による学校運営組織見直しの具体的な方策の一つとして、学校事務を効率的に執行するため、複数の学校の事務職員が共同して学校事務の処理を行う学校事務の共同実施への取り組みの提言を受け、所要の措置を行っております。

 このようなことから、県教育委員会では平成12年度から、複数の学校の事務職員による教員の学級会計処理の支援や、給与・旅費の共同処理など、実践に基づいた調査研究を、一部の学校や市町村教育委員会の協力のもと、実施してきたところです。また、県全体として、市町村立小中学校の学校事務において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、学校経営を支える機能を充実させ、特色ある学校教育活動の展開を図ることを目的として、学校事務の共同実施のあり方を検討するため、平成19年12月に市町村教育委員会教育長や学校の校長・事務職員を委員とする青森県学校事務共同実施検討委員会を設置し、平成20年10月に最終報告をいただいたところです。

 このような報告を踏まえ、県教育委員会では、市町村教育委員会が学校事務の共同実施に取り組むことができるよう、学校事務の共同実施モデルを取りまとめ、平成21年1月30日付で市町村教育委員会に通知し、積極的に学校事務の共同実施に取り組んでいただくよう、お願いしたところです。

 

 

◯高橋委員

 ただいま、学校事務の共同実施の目的と、これまでの取り組みについて御答弁いただきました。1人配置の小・中学校の事務職員を共同化というか、組織化するものと理解するところでありますけれども、本県におきましても、平成12年度の八戸市を皮切りに調査研究が行われ、他の市町村においても実施しているとお聞きしております。

 そこで、本県及び東北各県の実施状況がどのようになっているのかをお伺いいたします。

 

 

◯奈良教職員課長

 今年度の本県における学校事務の共同実施の実施状況については、20の市町村で小・中学校合わせて266校が実施しており、全小・中学校に占める割合は52.0%となっております。

 それから、東北各県の実施状況は、岩手県が99.7%と、ほとんどの学校で実施しておりますが、秋田県が21.1%、山形県が15.7%となっております。また、宮城県では7.3%に当たる48校で、昨年10月から試行的な実施となっており、福島県では実施されておりません。

 

 

◯高橋委員

 それでは3点目として、この学校事務の共同実施を今後、県内に広めていくためにどのように進めていくのかをお伺いいたします。

 

 

◯高橋委員

 私、今回、この質問をするに当たりまして、学校の事務職員の方から直接お話をお伺いしましたし、また、インターネット等で、他の都道府県の状況等も調べました。既にこの学校事務の共同実施を全県下で行っている都道府県、今、東北6県だけお聞きしたんですけれども、県の教育委員会で把握していないということでありまして、これは私が調べた限りでは、全国で15県ありました。岩手、群馬、千葉、静岡、新潟、三重、鳥取、岡山、香川、宮崎、大分、佐賀、熊本、長崎、鹿児島、以上15県です。

 ただ、私が調べた限りなので、定かなものとは言い切れませんので、まず、全県単位で学校事務の共同実施を行っている都道府県、どういった傾向にあるのかというか、どういった状況にあるのかというのを、まず県の教育委員会として調べていただきたいんでありますが、これはやっていただけますでしょうか。

 

 

◯奈良教職員課長

 先ほど東北各県の状況につきまして、岩手県においては全県的にやっているということを把握しております。これについては、岩手県は18年度には共同実施モデルを示して、市町村教育委員会に説明し、積極的に行うようにということで、進めたと聞いております。

 また、今後、本県においても積極的に取り組むよう、今、高橋委員から御指摘のあった各県の取り組み状況等を情報収集しながら、研究を進めてまいりたいと考えております。

 

 

◯高橋委員

 ぜひお願いします。それから、先ほど御答弁の中にあったんですが、平成21年1月30日付の県教育委員長から各市町村の教育委員会教育長に、この共同実施について通知をしておりますが、この文章を見ますと、あくまでも市町村の教育委員会の判断によって行ってくださいという旨の通知であろうかと思います。そういった意味で、県教育委員会所管による全県下の市町村実施というのは、まだまだそこまでは至っていないということで、さっき15県挙げましたけれども、全県下でやっている都道府県というのは、何らかの形でこの共同実施を制度化しているんじゃないのかなと。制度化とまで言わないまでも、県の教育委員会として、市町村の教育委員会の判断だけに任せないで、かなり強く働きかけているのかなと、これは予測ですが、いたしました。よって、来年度以降、青森県の教育委員会として、県内全市町村における共同化を制度化、もしくはそれに準じた形でできないものかと御提案するところでありますが、県教委としての御見解があれば、お伺いしたいと思います。

 

 

◯橋本教育長

 この件につきましては検討委員会の最終報告にも、例えば市町村において運営方法、組織体制等の規定の整備がなされなければ、効果的な取り組みができない。あるいは、新たな財政負担が生じることも考えられるというようなたくさんの課題がございます。

 しかしながら、委員からのお話のとおり、なかなか複数の事務職員を配置できない事情の中で、内部統制を図っていくということでも、この共同実施というのは大変有効なものというふうに考えておりますので、ぜひまた全国の実施しているところなどにも照会をかけ、先ほどお話がありましたような、県として利用できる部分というものがないのかということで、検討してまいりたいと思います。

 

 

◯高橋委員

 それからもう一点、御提案なんですが、お話をお聞きする限りでは、この共同事務のリーダー、組織のリーダーとなる事務職員に、まず権限がない。責任も明確でないと。本来、国が打ち出した、文科省として目指しているところは、学校経営や教育活動に寄与する共同事務であると。そういうことは若干、ほど遠いと言えば言い過ぎですけれども、形骸化されたものになっているという指摘もあるようであります。

 全県下での実施を念頭にやって数年たちましたけれども、共同実施の成果と課題等について、事務職に対してアンケートとかをやって、その実態を把握できないものかなと。このことによって、既にモデルは県教委として示しておりますけれども、その改善点等も惹起されてくるのかなと。そのことが、全県下での実施に向けた新たな方策を考えるきっかけにもなるのかなというふうに考えますけれども、このアンケートの実施という部分について、何かしら御見解があれば、お伺いしたいと思います。

 

 

◯白石教育次長

 ただいま委員からさまざま御指摘を賜りました。先ほど教育長からも答弁申し上げましたとおり、市町村においての組織体制、あるいは運営方法、それから各市町村ではネットワーク化されているところもありますし、そうでないところもあるという基本的な条件が、それぞれ異なっているというようなことがございます。そういうことも含め、そしてまた、それぞれの財務規則とか詳細の手続が今、市町村でさまざま異なっているということもあり、そういうことを我々として全県下で進める上ではどういうふうにしてやっていけばいいかということも、課題の一つであるというふうに認識をしております。

 アンケートのお話もございましたんですけれども、そのことが学校の負担といいましょうか、ならないのかということも含めて、どういう方法で実態を把握していくかということは今、委員からお話のあったアンケートをやるか、やらないかということは、現段階では答えは申し述べることは難しゅうございますけれども、そのことも含めて、どういう形で意見を集約していくかということについては今後、十分検討してまいりたいと、このように考えております。

 

 

◯高橋委員

 わかりました。それから、関連しますけれども、事務職員の服務監督について、ちょっとお伺いしたいんでありますが、小・中学校の事務職員は、教員同様に県の教育委員会が採用しているわけですね。県立学校、県立の高校は、事務室がまず学校に行けばあるじゃないですか。そこには、管理職である事務長がいて、複数の事務職員で組織構成されていると認識しております。小・中学校の場合は、大概は学校に行って玄関を入れば、その付近にぽつんと事務室があって、1人配置であると。県立学校では、同じ行政職の方が管理職の事務長として、その事務職員の服務監督を行っていると。

 しかし、小・中学校においては、教育職である教諭から昇格した校長や教頭が、職種の異なる事務職員を服務監督していると。今回の三沢市の不祥事をかんがみれば、これは一つの課題としてとらえてもいいのかなと。つまりは、人事とか予算とか、あるいは管財とかそういった行政的な専門業務に従事する事務職員の服務監督を校長や教頭だけで行うというのが、不十分なのかなというふうにも感じておりました。

 先ほど来、申し上げておりますけれども、学校事務の共同実施の推進にあわせて、この共同実施組織のリーダーとなる事務職員、事前にお伺いしたら、学校教育法の施行規則に、小学校にも事務長または事務主任を置くことができるという規定があります。この事務長を置くことによって、一定の責任、あるいは権限を与えて、共同実施組織の中の事務職員の服務監督を、所属する校長あるいは教頭と共同して行わせると。そのことが小・中学校の管理体制を強化して、また県民の信頼を回復すると。不祥事の防止策の一つとも考えられるんですけれども、この事務長の設置というのは実際、可能なのか、不可能なのか、その部分を含めて、何か御答弁があればと思うんですが。

 

 

◯白石教育次長

 委員御指摘の職員配置といいましょうか、管理のあり方といいましょうか、そういうことについても、私どもも十分検討していかなければならないというふうに思っているところでございます。

 法令等の裏づけからいきますと、高等学校等には事務長は置くものとするという違いもあるわけでございますけれども、しかしながら、今、委員御指摘のような職員、服務上の問題も含めて、管理をする職員を置くことも当然、必要なことだというふうな認識はあるわけですけれども、実際、高等学校等であれば、学校の中に事務長がいて、職員がいて、その学校を管理するということになるんでございますけれども、小・中学校の場合は離れたところにいる場合、その管理、責任といいましょうか、そういうふうな部分をどのようにして考えていくかということも大きな課題であると思います。

 しかしながら、他県でもやっているところもあるやに伺っておりますので、これも十分検討していかなければならないと思いますが、私どもとしては現段階では、共同実施を全県的に広めていくというところの部分に現在、力を注いでいるところでありまして、その成果と課題を見ながら、この職の配置のあり方ということについても検討させていただきたいと、かように考えておるところでございます。

 

 

◯高橋委員

 この問題につきましては、私も他の都道府県の状況であるとか、あるいは事務職員の実態のわからない部分がたくさんありますので、本年度の常任委員会もまだまだありますし、機会を見て、必要に応じて取り上げさせていただきたいと思いますので、そのことをお願いいたしまして、質問を閉じさせていただきます。

 ありがとうございました。


◯高樋委員長

 本陳情について御意見等はありませんか。──高橋委員。

 

 

◯高橋委員

 ただいま警察本部長から、本条例制定の趣旨を踏まえ、現状について説明がありましたが、全国的に個室付浴場業が、本来の目的である保健衛生施設とはおよそかけ離れ、売春行為を伴う享楽の場として利用され、さらに、暴力団の資金源となるなど、青少年の福祉を大きく害するおそれは、現在もその状況に変わりないということであり、私は、善良な風俗環境を保持し、青少年の健全な育成を図るためには、本条例改正の必要はないものと判断し、不採択とすべきと思います。