2008年10月07日:平成20年環境厚生委員会 本文

◯阿部委員長

 ただいま吉田管理者より説明がありました議案に対して質疑を行います。

 質疑はありませんか。──高橋委員。

 

 

◯高橋委員

 それでは、ただいま御説明がございました、議案33号「青森県病院事業会計の決算の認定を求めるの件」につきまして、質問させていただきたいと思います。

 この中で、特に私が注目したいのは、県立中央病院が昨年4月に地方公営企業法の全部適用となったと。よって、経営形態が変わって初めての決算になろうかと思います。そういった意味で、この地方公営企業法の全部適用によって、経営の健全化、財務上その効果がどの程度あらわれたのかを注目しておりました。

 今定例会に提出されました決算書も見させていただいたわけでありますが、率直に申し上げて、恥ずかしながら、私は数字にちょっと弱いんで非常に難解でありましたけれども、私の見る限りでは、昨年度は、一昨年度、平成18年度に比べて決算損益は、赤字の幅はかなり圧縮されて、実質的にはプラスに転じていると見てとりました。

 そこで、1点目として、平成19年度の県立中央病院の決算額、計画に対してどうなったのか、このことについて御説明いただきたいと思います。

 

 

◯村上経営企画室長

 ただいまの高橋委員からの、平成19年度の県立中央病院の決算額、これが計画上どうなのかということでございます。

 病院局全体の経営目標につきましては、県立病院改革アクションプランということで、平成19年度から平成22年度の対象期間をもちまして、19年度から収支計画を策定し実行をしてまいりました。

 この中で、平成19年度の県立中央病院の収支につきましては、純損益での計画額がマイナス約9億8,600万円、いわゆる純損失でございますが、こういう計画でございましたが、決算額では、ただいま御説明を申し上げましたとおり、約5億2,100万円の純損失でございます。また、減価償却費などの現金を伴わない経費を除きました、いわゆる実質収支ベース、これで見ますと、計画上約3億400万円の黒字を計上するということでございましたが、決算では約4億4,300万円の増となります、約7億4,700万円の実質的な黒字を確保することができたところでございます。

 以上でございます。

 

 

◯高橋委員

 はい、よく理解できました。

 それから、県立中央病院の果たす役割と申しますか、使命ですね、さまざまあろうかと思いますけれども、いずれにしても本県の基幹病院として、自治体病院あるいは民間の病院も含めて、医療機関をリードしていかなければならないと常に考えているところであります。

 そこで、2点目として、県立中央病院は企業の経済性を発揮する一方で、その本来の役割である医療の提供を果たしていかなければならないが、これを踏まえて、今後どのように運営していくお考えであるのか、お示しいただきたいと思います。

 

 

◯村上経営企画室長

 県立中央病院の使命及び今後の運営ということでございます。県立中央病院を含めました県立病院事業の運営につきましては、先ほども若干申し上げました、平成19年度から平成22年度を計画期間といたします県立病院改革プラン、これを策定し、この中で医療機能の充実強化と経営基盤の確立という、2つの改革の目標を掲げて取り組んでまいりました。

 経営基盤の確立に関しましては、さまざまな契約内容の見直しや価格交渉などを強化するなど、さまざまな取り組みを通じまして、平成19年度につきましては収支計画を上回る結果を得てきたところであります。

 一方、病院本来の役割でございます医療機能の充実につきましては、唯一の県立総合病院といたしまして、他の医療機関では対応の困難な高度専門的な医療の提供という役割を担い、県民の安全を支える医療の向上を図っていくということとしてございます。

 このため、具体的な対応といたしまして、県立中央病院におきましては、県民の三大疾病、いわゆるがん、心臓病、脳卒中、これらに対応するため、がん診療センター、循環器センター及び脳神経センターというセンター化を進めるなどいたしております。

 また、今回御審議をいただいております救命救急センターの充実などにも、鋭意取り組んでいるところでございます。

 今後とも、県立病院事業の本来の役割でございます県民の安全を支える医療の維持・向上を図りますとともに、経営の安定確保に向けて一層努力をしてまいりたいと考えております。

 以上でございます。

 

 

◯高橋委員

 県立中央病院に対する県民の期待は極めて大きいものがあろうかと思います。医療面での充実、それから経営の健全化について大きな成果を上げること、きょう吉田管理者も出席されておりますけれども、管理者として、医師としてあるいは経営者としても大いに期待しておりますので、現場の職員の方々ともども一丸となって、今後とも頑張っていただきたいと思います。

 終わります。


◯阿部委員長

 ただいま環境生活部長より説明のありました議案に対して質疑を行います。

 質疑はございませんか。──高橋委員。

 

 

◯高橋委員

 それでは、大分時間も長くなってきておりますので、簡潔に質問をさせていただきたいと思います。

 まず、議案第15号「青森県青少年健全育成条例の一部を改正する条例案」についてお伺いいたします。

 一般質問、また昨日の質疑においても、多くの委員からさまざまな観点から議論がなされました。大分理解も深まったところでありますけれども、いずれにしても条例の改正までの経緯、あるいは子供たちが特殊で危険な刃物を自由に購入できる環境、そういった現状を踏まえれば、条例の改正というのは急務であろうかと思います。

 以下、順次質問させていただきます。まず1点目でありますが、県内の刃物等の販売状況、それと、それに対する認識についてお聞かせいただきたいと思います。

 

 

◯高田青少年・男女共同参画課長

 それでは、県内の刃物等の販売状況と、それに対する認識につきましてお答えいたします。

 県内の刃物の販売店として把握している数は、包丁やカッターナイフ等々の販売店も含めて1,112店舗で、そのうち、指定危険器具として想定しているサバイバルナイフは14店舗、バタフライナイフは6店舗、ダガーナイフは1店舗において販売していることが判明しております。このほか、エアソフトガンの販売店は模型店等28店舗あります。

 青少年への販売実態について、本年4月から5月にかけて、刃物専門店を含む県内の主要な刃物販売店145店舗に対しアンケート調査を実施したところ、回答のあった124店舗のうち109店舗において、年齢確認等をしないまま販売していることが判明いたしました。

 このように、県内の刃物等の販売状況につきましては、年齢確認等の自主規制を行っている業者もある一方で、自由に青少年が特殊な刃物等を購入できているという状況にあり、このような環境を野放しにしておくことは、青少年の健全育成上非常に大きな問題であると認識しております。

 そのため、条例による販売規制を導入し、青少年を取り巻く社会環境の浄化を図るべきであると判断し、今回、改正条例案を提出するに至ったものです。

 

 

◯高橋委員

 引き続きまして、危険器具の指定に関する今後の手続きと、そのスケジュールにつきましてもお示しいただきたいと思います。

 

 

◯高田青少年・男女共同参画課長

 手続きとそのスケジュールについてお答えいたしたいと思います。

 危険器具の指定につきましては、指定図書類等と同様に、その公平性と妥当性を確保するため、教育・法理の専門家等の学識経験者をもって構成する「青森県青少年健全育成審議会」の意見をあらかじめ聞いた上で、知事が指定し、告示の手続きをとることとなっています。

 また、販売業者等にははがき等により通知し、さらに、県のホームページや各種広報媒体に掲載するなどにより、広く県民に周知を図ることとなります。

 なお、今後のスケジュールにつきましては、広く県民に周知等を図るため、施行日を平成21年4月として提案しているところですが、改正条例案が施行された後、速やかに審議会の意見を聞いて指定することとなります。

 

 

◯高橋委員

 この条例の改正後に指定するということでよろしいでしょうか。

 

 

◯高田青少年・男女共同参画課長

 はい、そのようになります。

 

 

◯高橋委員

 それでは、最後3点目であります。私の息子も今は中学生でありまして、私、息子の通っている中学校のPTAの会長もやってるんですが、PTAの会議でお母さんたち、お父さんたちが集まれば、特に秋葉原の事件以降、こういったナイフであるとかあるいはエアガンであるとか、そういった危険器具に対して規制を強化してほしい旨の声は大きなものであろうかと思います。そういった意味で、今回の条例改正に対する関心も極めて高いものがあります。

 そういった意味で、3点目として、改正条例の運用に当たっては、保護者など身近な関係者も一緒に取り組むべきと考えます。この点についてどのようにお考えになっているのかお伺いして、質問を閉じたいと思います。

 

 

◯山口環境生活部長

 改正条例の運用に当たって、保護者など身近な関係者の取り組みについてのお話がありました。改正条例の運用に当たっては、販売業者のみならず、家庭、学校、地域など県民総ぐるみで社会環境の浄化を図り、青少年の健全育成を推進する必要があると思っております。

 特に、保護者や家族は日常的に使用する刃物等の特性や使用法を教え、指定危険器具を青少年に持たせないようにするなど、責任をもって健全に育成することが求められています。

 また、学校関係者や育成関係者、近隣住民は、青少年に指定危険器具を持たせないよう意識の醸成を図るとともに、青少年から一律に刃物等を遠ざけることなく、刃物等を使用した体験活動を行うなどして、それぞれの立場から、積極的に青少年の育成指導に取り組むことが求められます。

 県としても、広く県民に条例改正の周知を図るとともに、今後とも関係機関・団体等と連携して、総合的な青少年の健全育成施策の推進に努めてまいります。

 以上でございます。