2012年08月21日:平成24年環境厚生委員会 本文

◯丸井委員長

 ほかに質疑はありませんか。──高橋副委員長。

 

 

◯高橋委員

 冒頭、健康福祉部長から社会福祉法人に係る報告事項がございました。当委員会としても事実関係をしっかり把握する必要があるかと思いますので、報告された事項について、確認の意味も含めて何点かお尋ねをさせていただきたいと思います。全容についてはまだ監査あるいは調査中ということで、県としても把握されていない部分も多々あろうかと思いますが、現段階で答弁できる範囲で構いませんので、よろしくお願いします。

 報告事項2についてなんですけれども、特別監査と確認監査を行ったという報告でありました。その実施主体、あるいは監査の期間と申しますか、調査した期間はどの程度か等々、特別監査と確認監査の違いについてわかりやすく、あるいは具体的に再度の御答弁をお願いいたします。

 

 

◯工藤健康福祉政策課長

 まず特別監査の実施内容及び体制等につきましてお答えします。

 県は、平成24年6月18日から7月9日までを期間としまして、社会福祉法人おいらせ町社会福祉協議会に対して特別監査を実施したところでございます。今回の特別監査では、県職員延べ56人により平成23年度の介護保険事業経理区分を対象として、総勘定元帳、預金通帳、仕分け伝票等の関係帳票を確認する作業を行ったものでございます。

 特別監査と確認監査でございますが、特別監査というのは社会福祉法人に対する指導監査のうち、運営等に特別な問題を有する法人等を対象に随時実施するものとされてございまして、それに基づき実施したものでございます。また、確認監査につきましては、8月8日においらせ社協から報告を受けたものを確認するために監査を行ったという意味合いでございます。

 以上でございます。

 

 

◯高橋委員

 特別監査については、県の職員がみずから56人の体制でおいらせ町社会福祉協議会が保有する帳簿等を実際に見た、これは平成23年度単年度について監査をしたと。確認監査については、文字どおり、おいらせ町社会福祉協議会から、数年度分の内部調査結果の報告を受けた上で、県の職員ということはありませんでしたが、県の側が再度の確認のための監査を行ったというような理解でよろしいのでしょうか。

 

 

◯工藤健康福祉政策課長

 委員お答えの件については、今御発言のあったとおりでございます。なお、確認監査の実施内容及び体制について申し上げますと、県が平成24年8月9日から8月15日までを期間としまして、おいらせ町社協に対して確認監査を実施しました。確認監査では、平成18年4月1日から平成20年5月31日までの経理、介護保険経理部分について、同社協による内部調査結果報告において問題のあった部分を対象として、県職員延べ26人により、総勘定元帳、預金通帳、仕分け伝票等の関係帳票を確認する作業を行ったものでございます。

 以上です。

 

 

◯高橋委員

 理解をいたしました。

 それから、使途不明金という言葉がいいのか、資金流出金というか、そこの部分の確認であります。特別監査については差額という言葉が使われておりますが、382万4,978円が認められたと。その後の確認監査では、差額という言葉ですが、1,488万3,894円が認められたというような御報告でありますけれども、実質的な資金流出金と申しますか使途不明金はこの後者の1,488万3,894円という理解でよろしいんでしょうか。

 

 

◯工藤健康福祉政策課長

 使途不明といいますか、流出金がどの額になるかというところでございますが、今回未収金として引き出された額、これが他の会計に入っていないかどうかということを確認する必要がございます。それで、まだ法人の他の会計を含めた全体の状況は明らかになっていないという状況では、その額を確定する段階にないものと思ってございます。

 

 

◯高橋委員

 これは恐らく今後全容が解明されてくれば、資金の流出金について確定されてくるというのは理解するんですけれども、特別監査において差額が約380万円、また、その後の確認監査で約1,400万円ということであります。確認監査については、平成18年から平成24年までの6年間を監査しましたと。一方、特別監査は1年間だけです。これは、含まれるというんですか、要は、現在確認されている差額は、1,400万円で認められているということでよろしいんですかという質問です。

 

 

◯藤岡健康福祉部次長

 まず、特別監査と確認監査の額の違い、特に今御質問ございましたのが(2)に関します介護サービス等利用料でございました。委員から御指摘がありましたとおり、特別監査では平成23年度だけに特化した形での調査結果でございましたので、今回の確認監査で再度確認されました1,488万3,894円が現時点におけるいわゆる課題となっている金額でございます。あと、あわせまして(1)に関しましても、未収金の勘定科目において預金口座から引き出されていたものが、平成23年度に限って申し上げれば59万5,955円であったものが、平成18年4月から平成20年5月までということで申し上げますと、643万6,002円というふうに金額が変わっている状況でございます。

 以上でございます。

 

 

◯高橋委員

 理解いたしました。要は、我々が把握すべき金額的な部分については3の確認監査の部分が最新のものであるということだと思いますので、そのように理解をいたします。

 それからもう一点、この確認監査のほうで、なお書きの部分があります。「平成18年度から平成23年度までの間のこれら」の、以下云々ということであります。文字どおりでありましょうけれども、この部分について、再度の御報告と申しますか、具体的に理解が高まるような形での御報告をお願いできれば。

 

 

◯藤岡健康福祉部次長

 済みません、(3)のなお書きでございます。通帳から決裁を受けずに引き出されていたり預けられていたりという課題があるということで、特別監査の際にその内容について確認し、報告するよう求めたところです。その結果、平成18年4月から平成24年5月31日まで、年度が18、19、20、21、22、23、24。まず、これらの期間について確認していただいたところ、平成18年度から23年度末までで見ますと、それぞれ、決裁を受けずに引き出されていたもの、預けられていたものがあったんですが、結果的に本来あるべき額と合致しているので、平成23年度末までは特に資金の流出は認められないというのが1つでございます。ただ、平成24年度になってからの3件、合計20万4,680円については、その使途が把握できていないということで、ここも課題となる金額でございます。

 以上です。

 

 

◯高橋委員

 理解いたしました。要は、どちらかと言えば事務処理というか会計処理上の問題で、そこには資金のいわゆる着服といった可能性はかなり低い、しかしながら、平成24年度の2カ月間だけ、この二十数万円、20万円の部分は問題性があるのではないかということであろうかと思います。

 それから、最後ですけれども、今後の県の対応であります。県の社協で事例が発生した同時期に、おいらせ町でも同様の事例が発生していると。すなわち県社協に対する指導と申しますか、その対応と関連して県としては当然、市町村に対しても同様の措置を今までとってきたはずであります。しかしながらこういった事例が発生したということは、その対応が幾分不十分であったのではないかというふうに指摘せざるを得ません。大部分の社協の職員が一生懸命日々真面目に職責を果たしている中でこういったことを言うのは大変恐縮でありますけれども、県の社協でも市町村の社協でもこういった事例があるということは、その組織の体質と申しますか、そういったものにも疑問を持たざるを得ない。これは率直な感想でありまして、今後、当然県としても対応をさまざま求められていくわけでありますけれども、これまで同様の対応であればまたこのような事例が起こる可能性がありますので、今後の監査あるいは調査の全容を見ながら組織のありよう、あるいは人材の雇用であるとか人材育成であるとか、あるいは採用から見直す必要もあろうかと思いますけれども、そういった部分を含めて根本的な対応をきっちり果たしていかなければならないものと思います。

 いずれにしても、社会福祉協議会という組織の性格上、あるいは取り扱うお金の性格上決してあってはならない事例であろうかと思いますので、厳しい対応を求めたい、このように申し上げまして終わります。