2012年06月27日:平成24年環境厚生委員会 本文

◯丸井委員長

 ただいまの説明にありました議案に対して質疑を行います。

 質疑は、議題外にわたらないように願います。

 なお、答弁者は、挙手の上「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。

 質疑はありませんか。──高橋副委員長。

 

 

◯高橋委員

 ただいま部長から議案についての説明がありました。議案第7号「青森県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案」につきまして質問させていただきます。この条例案につきましては、昨日の質疑の中でもやりとりがあったわけでありまして、この後採決に臨むに当たって質問をさせていただきます。

 初めに、改正の目的、確認の意味も含めて質問いたします。

 

 

◯葛西保健衛生課長

 お答えいたします。

 国は、平成23年4月に他県の飲食チェーン店で腸管出血性大腸菌による食中毒事件が発生したこと及び平成10年に策定した生食用食肉の衛生基準に強制力がなく、事業者において十分に遵守されていなかったことなどを受けまして、食品衛生法第11条に基づき、平成23年9月12日に、食品、添加物等の規格基準の一部を改正し、牛の生食用食肉の規格基準を新たに設定し、平成23年10月1日から施行したところです。

 本県におきましても、食品、添加物等の規格基準に基づく加工等の方法を営業者に遵守させ、牛の生食用食肉の安全性を確保するために、食品衛生法第51条に基づきまして、青森県食品衛生施行条例に牛の生食用食肉の加工調理をするための専用の場所を確保することなどを内容とした施設基準を規定し、食品衛生の実効性の確保を図ることとしたものです。

 以上です。

 

 

◯高橋委員

 これまでの御答弁で改正の概要等は理解をいたしました。対象となる方への周知期間を考慮して今後施行日を設定する必要があるのではないかと考えます。

 そこで、「青森県食品衛生法施行条例の一部を改正する条例案」の施行日につきまして、これを公布の日とした理由についてお尋ねいたします。

 

 

◯葛西保健衛生課長

 お答えいたします。

 牛の生食用食肉の規格基準につきましては、平成23年9月26日、食品事業者等に対し青森県生食用食肉取扱指導要領に基づく講習会を通じて周知したところであり、さらに規格基準に基づく条例改正の内客につきましては、平成24年5月2日から平成24年5月31日までパプリックコメントを実施し、広く県民の方からの意見を求めるなど、周知に努めてきたところです。

 現在のところ、県内において牛の生食用食肉の提供を予定している事業者からの届け出はありませんが、規格基準の設備要件と施設基準は同じ内容であることから、周知期間を考慮する必要がなく、条例の施行日を公布日としたところであります。

 

 

◯高橋委員

 それぞれ御答弁ありがとうございました。

 これまでの御答弁をもとに今後の採決に臨みたいと思います。

 ありがとうございました。


◯丸井委員長

 本陳情について、御意見等ありませんか。──高橋副委員長。

 

 

◯高橋委員

 ただいまの部長からの説明で、受動喫煙防止条例の制定に当たっての具体的な内容、経過がよくわかりました。

 受動喫煙防止という観点から見れば、条例制定の意義は十分理解できますし、それが県民の健康意識を変える可能性もありますが、本県の県民の健康を守るという立場から考えますと、本県の平均寿命が男女とも全国最下位でありまして、また、平均寿命に影響を与えるがんを初めとする生活習慣病対策の強化が急務とも考えるものです。

 本会議におきましても、ことしは健康あおもり21の最終評価の年であると聞いております。それらの評価を受けて、実効性のある計画の策定と、目標達成に向けたしっかりとした取り組みがより重要と考えます。

 したがいまして、本陳情の趣旨は理解できますけれども、受動喫煙防止対策に限定されることなく、より総合的な健康対策を専門家や関係団体とともに企画・立案し、推し進めるべきと考えます。

 したがいまして、本陳情につきましては不採択とすることが望ましいと考えます。

 以上であります。