2011年03月16日:平成23年文教公安委員会 本文

◯高樋委員長

 ほかに質疑はありませんか。──高橋委員。

 

 

◯高橋委員

 それでは、私からは、議案第17号「青森県暴力団排除条例案」につきまして、質問をさせていただきます。

 先ほど本部長から、本定例会に上程されている暴力団排除を目的とした条例案について御説明をいただきました。この条例案につきましては、暴力団事務所の開設・運営の禁止も盛り込まれており、また、罰則も規定されております。言うまでもなく暴力団については、暴力によって国民に脅威を与えるだけではなくて、あらゆる手段を用いて違法な資金を獲得するなど、私ども国民生活や、あるいは企業活動に対して多大な不安と脅威を与えているところであります。

 そこで質問に入るわけでありますが、この条例案第10条、ここに、「県は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれのあると認められる者の安全を確保するため、警察官による保護等必要な措置を講ずるものとする」とあります。この10条について、具体的にどのようにして県民の安全を確保するのか、その内容についてお伺いをいたします。

 

 

◯佐藤刑事部長

 暴力団等から危害を加えられるおそれのあると認められる者の安全確保のために講ずるべき措置についてお答えを申し上げます。

 暴力団等による犯罪の被害者または参考人のほか、暴力団排除活動に取り組んでいる関係者等に対しては、的確な保護対策を行いまして、暴力団によるいわゆるお礼参りといった行為の未然防止を図るべく、安全対策には万全を期すこととしております。

 具体的には、危害を加えられるおそれがある方については、警察がその身辺の安全確保、それから、行き先地への同道等による警戒、住居への非常通報装置の設置等を行ったり、公益法人青森県暴力追放県民センターや市町村等と連携の上、公共住宅を提供するなどして、その安全確保に万全を期することとしております。

 

 

◯高橋委員

 次でありますが、この条例制定に当たりまして、ホームページでパブリックコメントを行ったと伺っております。そのパブリックコメントに際して県民からどのような意見があったのか、実施結果をお伺いいたします。

 

 

◯佐藤刑事部長

 パブリックコメントの実施結果についてお答えいたします。

 パブリックコメントは、本年1月11日から2月10日までの1カ月間実施いたしました。

 パブリックコメントの実施に当たりましては、青森県警察のホームページに掲載したほか、報道各社に対して報道依頼を行っております。その結果、県警ホームページへのアクセス件数は423件ありましたが、県民からの御意見は2件が寄せられております。

 意見の内容につきましては、1つは、条例案の第14条にあります契約の解除の定めと、第5条にあります不動産譲渡等契約の制限の規定でありまして、暴力団の活動を助長し、暴力団の運営に資すると判明したときは契約が解除できる旨を定めるよう努めなければならないというこの規定について、任意規定であり、効果がないという意見でありました。このような契約は無効とすべきであるという提案でありました。

 これに対しましては、条例で契約の解除や契約の無効を定めて強制することはできないという判断から努力義務としたものである旨を回答いたしております。

 2つは、第17条の暴力団事務所の規制区域の規定で、この規定を反面解釈すれば、学校等の施設の周囲200メートル以上であれば事務所を容認することとなる。暴力団事務所については設置・開設は一切認めないというふうに規定すべきだという意見でございました。

 これに対しましては、財産権あるいは既得権との兼ね合いや、他県の条例でも禁止区域を200メートルと定めていることから、その範囲を超えての規制はできないという判断をした旨の回答をしております。以上でございます。

 

 

◯高橋委員

 それぞれ御答弁ありがとうございました。本条例案の第10条の部分とパブリックコメントの部分について御答弁をいただきました。いずれにしても、我々にとっては、暴力団というのは無用のものでありまして、今後とも引き続いて、あらゆる法律を適用していただいて、取り締まりを強化していただきたいと。それから、本条例の制定を契機に、県民と一体で暴力団排除の機運、これを盛り上げていただいて、撲滅に県民と一緒に追い込んでいくべく、そういった活動を展開していただきたいと思います。以上であります。