2011年01月21日:平成23年文教公安委員会 本文

◯高樋委員長

 ほかに質疑はありませんか。──高橋委員。

 

 

◯高橋委員

 それでは、私から、青森市客引き条例施行に伴う対応等についてお伺いをいたします。

 青森市の本町周辺では平成16年ごろからいわゆる客引きと呼ばれる人が多数見られるようになりまして、通行人あるいは近隣の飲食店といった方々の迷惑となっている、また営業活動にも支障を来しているというようなことが長年の課題でありました。

 そのようなことから、青森市において、昨年の12月24日、この青森市客引き行為等の防止に関する条例が公布され、本年の4月1日に施行されるとのことであります。

 そこで質問でありますが、この青森市客引き行為等の防止に関する条例が施行されることに伴う県警の対応状況をお伺いいたします。

 

 

◯嶋山生活安全部長

 御質問にお答えをいたします。

 青森市客引き行為等の防止に関する条例につきましては、青森市内本町周辺における客引き行為が歩行者の通行妨害やトラブルの発生につながっているとして問題化したことを受け、昨年12月24日に制定・公布されたものと承知をしており、同条例では、何人も、指定された区域内の公共の場所において、風俗営業等に関し、客引き、誘引、客待ちする行為をしてはならないと規定されております。

 同条例につきましては、青森市では、本年4月1日の施行までの間、広報・啓発活動を通じて周知を図ると伺っておりますが、警察といたしましても、市と協力・連携をしながら、警察活動を通じてその周知を図ることとしております。

 また、条例施行後には、引き続き、制服警察官によるパトロールや駐留警戒、風俗営業者等に対する客引き等防止の行政指導等を行うとともに、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づいて、客引きを初めとする禁止行為を取り締まることはもとより、同条例に規定する客引きや誘引といった禁止行為についても、行為者やその雇用主等の検挙も視野に入れた厳正な取り締まりを行うなどして、繁華街、歓楽街の健全化を図り、安全・安心まちづくりに努めてまいりたいと考えています。

 以上でございます。

 

 

◯高橋委員

 御答弁ありがとうございました。

 条例を見ますと、罰則規定も設けられているようであります。10万以下の罰金、勾留、過料、常習者は6カ月以下の懲役または30万以下の罰金ということでありますので、この条例施行に伴う県警の役割と申しますか、そういう部分は極めて大きいものととらえております。

 また、昨年12月に東北新幹線が全線開業いたしまして、青森県を訪れる観光客の方もふえると。それに伴って、青森市の飲食店街──歓楽街と申しますか、本町周辺で飲食する観光客の方も増加するものと思われます。

 いずれにしても、この条例は、本町周辺の地域の住民の方、あるいは飲食店経営の方々の強い要望によって条例化されたものでありますので、加えて、その周辺だけではなくて、青森市民全体としてもこの条例に対する期待というのは極めて大きいものがありますので、違法行為等がある場合は、この客引きの条例等を厳格に適用していただいて、しっかりと取り締まりをしていただきたいと、このことを要望して私からの質問とさせていただきます。

 終わります。