2007年10月03日:平成19年総務企画委員会 本文

◯清水委員長

 ほかに質疑はありませんか。──高橋委員。

 

 

◯高橋委員

 それでは、議案第14号「青森県県税条例の一部を改正する条例案」について、身体障害者等に係る自動車税、自動車取得税の見直しにつきまして、1点だけお伺いいたします。

 昨日の質疑におきまして、制度改正の概要、あるいは対象者数、税収への影響等々、質疑が行われたところでありますけれども、今回の制度の改正につきましては、減免の税額、そして課税控除額に上限が設けられること、このことは、対象となる方にとっては、どうしても、この部分に目が行きがちになろうかと思います。改正の内容、その理由についての丁寧な説明は、税の負担をお願いする以上、当然、必要なこととは思いますけれども、あわせて、今回の改正については、継続の申請の手続が不要となると。このことは対象者にとっては負担の軽減、住民サービスの向上という部分もあわせ持っておりますので、制度がスムーズに移行できるように、このことも含めて、十分、周知徹底すべきものと思いますけれども、今回の制度改正につきまして、納税者の方々にどのように周知されるのか、その点だけをお伺いしたいと思います。

 

 

◯柿崎税務課長

 お答えいたします。

 今回の改正は、減免額の上限額の設定と、それから継続申請手続の簡素化の2つの内容がございますけれども、これら2つの改正内容につきましては、本議案の可決をいただいた後、速やかに自動車税の減免を受けた約1万9,000人の方々に対しまして、個別に広報用のチラシを送付し、広報を実施することとしております。

 あわせて、県健康福祉部の障害福祉課、それから健康福祉政策課になるわけですが、健康福祉部、あるいはまた、身体障害者、精神障害者、知的障害者、戦傷病者に係る県レベルの関係団体、具体的には青森県身体障害者福祉団体連合会等がございますけれども、そのような関係団体、さらには運輸支局、自動車会議所、自動車のディーラー、サブディーラー等を通じまして、改正の内容の周知を図るとともに、県のホームページを始め、各種媒体を活用し、機会をとらえまして積極的に広報を実施することとしているところです。

 

 

◯高橋委員

 税の負担につきましては、納税者の理解を得ることが何よりも大事なことであります。行政としての説明責任というものも求められることと思います。収納率の向上という部分でも、周知徹底というのは大事であろうかと思いますので、十二分に御配慮いただければと思います。

 それと関連しまして、今回の税の継続申請手続、これが不要となることについては、納税者の負担軽減という側面と、加えて行革という観点からも、県としても内部の事務の軽減、効率化等々図られることと思いますので、今、行政手続のオンライン化の条例案もあわせて提出されておりますけれども、これら、今後とも行政手続、あるいは各種申請の簡素化等々、住民サービスの向上、そして行革という観点からも推し進めるべきと思いますので、何とぞ御配慮いただければと思います。

 以上です。